クラブ会則

▶会則
▶OSSC見舞金規定
▶OSSC表彰規定

会則

第1条(会の趣旨)

 この会は大津シニア・ソフトボール・クラブ(以下、単にクラブと呼ぶ)と称し、ソフトボールを通じて相互の健康の維持・増進と親睦を図ることを目的とする。クラブの事務局は会長宅に置く。

第2条(会員の構成)

 1、クラブは大津市に居住(原則として)する55歳以上の有志者を会員とする。
 2、前記に準ずる者で幹事会の承認を得たものは会員とする。

第3条(役員)

 クラブに下記の役員を置く。
   会長   1名
   会計監査 1名
   幹事   若干名
   他にキャプテン、コーチ、副会長及び顧問などを置くことが出来る。

第4条(役員の選任)

 役員はすべての会員の互選により選出する。

第5条(役員の任期)

 役員の任期は2ヶ年とし、再選を妨げない。

第6条(役員の役務)

 会長はクラブを代表して、会務を掌理し、会議の議長となる。
 幹事は監督、会計、庶務などを分担する。また幹事会を組織し、クラブの運営、計画、話題等につき協議決定し、クラブの円滑な運営に当たる。
 会計監査は会計の監査を行い、その結果を総会において報告する。

第7条(総会)

 総会は毎年1回、1月に開催する。但し幹事会において認めたときは、臨時に召集することが出来る。
 総会は会員の2/3以上の出席(委任状を含む)にて成立する。

第8条(会費及び会費の徴収)

 会員はクラブを運営するための会費を負担するものとし、会費は年額12,000円とする。但し年度途中の入会者の会費は、その年度の残月数✕1,000円とする。
 会費の徴収は毎年総会開催時に行うことを原則とする。

第9条(入会及び退会)

 入会を希望する者は、入会申込書を提出し、入会費5,000円と初年会費を納付する。入会費5,000円には帽子代を含む。
 退会する場合は、退会をする旨の意思表示を明確に行って退会するものとし、年度途中退会の場合であっても会費の返却は行わない。

第10条(休会)

 会員が、病気療養等で長期にクラブ活動が出来ないときは、休会を申請することが出来る。
 休会者は年間2,000円を納付する。ただし、年度途中で休会するときは、翌年度から休会費を負担するものとする。クラブに復帰したときの会費は、入会者の年会費に準ずる。ただし、年額が12,000円を超えない範囲とする。

第11条(経費)

 クラブの経費は会費、入会費、寄付金、その他の収入を以ってあてる。

第12条(財産の管理)

 クラブの財産の管理は、会長に指名された幹事がこれにあたる。現金は、会長名を以って預金するものとする。会計資料(領収書等)の保管期間は3年間とする。(2021.1.17追加)

第13条(安全及び保険)

 クラブ活動は充分安全に留意し、必要な準備体操を行うこと。
 また万一に備え、スポーツ団体傷害保険に加入するものとする。
 なお、当クラブは同好の士が集う親睦集団であり、営利を目的とした集団ではないので、ソフトボール運営上で発生する様々なトラブル(怪我、交通事故を含むすべての事故等)についてはすべて当該本人の責任とし、当クラブは一切の責任や賠償を負わないものとする。

第14条(見舞金贈与)

 会員の慶弔、災害の見舞金については別途定める「OSSC見舞金規定」に従う。ただし、同規定に記載のない事項については幹事会にて検討する。

第15条(表彰)

 第1条の趣旨に則り、表彰を行うものとする。規定は別に定める。

第16条(会計年度)

 クラブの会計年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日を以って終わる。

付則

 この規定は平成10年1月25日より施行する。(設立年月日)
 改定案の施行は平成14年1月1日より施行する。
 本実施は平成15年度の総会承認後とする。
 改定案の施行は平成16年1月1日より施行する。
 本実施は平成16年度の総会承認後とする。
 改定案の施行は平成22年8月1日より施行する。
 改定案の施行は平成25年1月1日より施行する。
 改定案の施行は平成27年1月25日より施行する。
 改定案の施行は令和3年1月17日より施行する。
 改定案の施行は令和7年1月19日より施行する。


OSSC見舞金規定

1、弔慰金

 1)本人が死亡した時:しきみ 又は 生花10,000円相当

2、災害見舞金

  会員が火災または、天災等により災害を蒙ったときは、その実情により見舞金をお渡しします。
  但し、金額については幹事会に諮り決定する。

3、入会して、3年以上の退会者(但し正当な理由に限り)に対し3,000円相当の記念品を贈る。(平成12年度総会において決定)

※ 会則の付則として採用する。
  改定の施行は平成23年8月8日よりとする。
  改定の施行は平成25年1月20日よりとする。


OSSC表彰規定

1、打撃部門
  ① 打 率:3位まで(同率の場合:同じ順位とし差はつけない)
  ② 打 点:1位のみ(同数の場合:同じ順位とし差はつけない)
  ③ 本塁打:1位のみ(同数の場合:同じ順位とし差はつけない)

  ☆順位の付け方:例えば1位2人いたら次は3位となるよう繰下げ方式とする。
  ☆規定打席:チーム試合数✕1.5(打率の表彰は規定打席到達者が対象)
  ☆記録期間:1月1日~12月31日
        表彰は1年間の成績で決める。
  ☆表彰対象年齢:55歳以上
  ☆参加人員を満たさない試合(14人未満)は記録対象外とする。

2、参加日数
  クラブが実施した活動日を対象に参加日数の多かった5名までを表彰
  (同数の場合:同じ順位とし差はつけない)

3、表彰の方法
  ☆表彰は年1回、1年間の成績で順位を決定する。
  ☆参加日数の賞金額は5位までを一律(差をつけない)とする。
  ☆表彰式は総会の場で行う。
  ☆表彰金額は特別賞も含め幹事会において定める。

4、特別賞
  ①累積打席数:1,000打席毎に表彰する。
  ②在籍10年に達した者、その後5年毎に表彰する。ただし、休部期間は除く。

  ☆守備専任者を含め運営に貢献した者の表彰については幹事会で協議し決定する。

5、表彰に伴う記録等については幹事会で記録し保管するものとする。

付則
 平成25年1月 1日一部改正
 平成26年1月26日一部改正
 平成27年1月25日一部改正
 平成31年1月20日一部改正
 令和 2年1月19日一部改正
 令和 4年1月30日一部改正
 令和 7年2月28日一部改正

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